海南市議会 2020-03-04 03月04日-03号
これらの建造物の現在の防火対策は、毎年消防職員により立入検査が実施されるとともに、消防法により義務づけられている自動火災報知設備及び消火器のほか、多くの建造物には、消火栓、放水銃、ドレンチャーなどの消火設備が設置されております。また、所有者による点検も行われ、防火対策に取り組んでおります。
これらの建造物の現在の防火対策は、毎年消防職員により立入検査が実施されるとともに、消防法により義務づけられている自動火災報知設備及び消火器のほか、多くの建造物には、消火栓、放水銃、ドレンチャーなどの消火設備が設置されております。また、所有者による点検も行われ、防火対策に取り組んでおります。
議案第20号、和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときは、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができることとなったため、所要の改正を行うものでございます。 59ページをお願いいたします。
(6)第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準にの例により設置したとき。 附則。 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
改正の内容でございますが、第29条の5に規定してございます住宅用防災機器等の設置の免除に係る規定において、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災機器等の設置を免除する旨の規定を加えるとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
同条第6号につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、宿泊施設等の用途部分が300平米未満の施設において、設置することができる特定小規模施設用自動火災報知設備を取りつけることにより、住宅用防災警報器等の設置を免除することができる規定を追加するものでございます。 附則といたしまして、本改正条例は公布の日から施行すること。
提案理由につきましては、総務省消防庁からの通知を踏まえ、自動火災報知設備、屋内消火栓等消防法令で定める消防用設備が設置されていない不特定多数の者が利用する建物について、火災時危険性情報を利用者等に提供する「違反対象物公表制度」を導入するため本条例の所要の改正をするものでございます。 次ページをお願いします。 高野町火災予防条例の一部を改正する条例。
2点目の、公表の対象となる違反内容は、消防法令に基づいて設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備や自動火災報知設備のいずれかが設置されていない場合に対象となるものでございます。
次に、支出でございますが、1款資本的支出、1項1目の施設整備費2億2,345万8,000円は自動火災報知設備の改修などを予定するものであります。 2目の資産購入費9,970万8,000円は、腹腔鏡手術に使用する装置など医療機器等19点の購入を予定するものであります。 3目リース債務費314万8,000円は、医療機器1件分の債務費用であります。
改正の内容でございますが、百貨店やホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に人命の危険性が高い建物で、消防法により特定防火対象物として定められた対象物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または自動火災報知設備が未設置となっている対象物の名称、所在地及び違反の内容を市ホームページにより公表することを規定するため所要の整備を行うものでございます。
議案第6号 田辺市火災予防条例の一部改正についてにかかわって、改正内容の詳細説明を求めたのに対し、「本条例改正は、飲食店やホテル、病院、社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物のうち、消防法令で義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない等、重大な違反があると認められる建物について、利用者がその危険性に関する情報をみずから入手し、利用する際の判断ができるよう
また、建物全体の防犯対策等々につきましては、一応まだ決定ではないんですけれども、自動火災報知設備を生かしておくとかスプリンクラー機能も残しておくとか、それは電気料金との絡みもあるんで、当然、関電とも相談になるんですけれども、必要最小限の防災的な設備は生かした状態で管理してまいりたいと考えております。
消火用設備には、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備があります。その調査結果によりますと、小学校53校中52校と中学校18校全校に、不良箇所や老朽化により修理しなければならない箇所があります。 その内訳は、消火器は、小学校52校、中学校全校、屋内消火栓設備は、小学校22校、中学校17校、自動火災報知設備は、小学校42校、中学校15校となっております。
議案第70号につきましては、火災予防条例に係る省令の一部改正に伴い、「住宅用火災警報器等を設置しないことができる場合として、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したとき」を追加し、新たにその扱い等に関する規定を設けるというものであります。
表中の第29条の5は、住宅用火災警報器の設置の免除規程でありまして、従来からのスプリンクラー設備、自動火災報知設備や共同住宅用自動火災報知設備等が設置された場合は、住宅部分に住宅用火災警報器を設置しないことができるという規程に、新たに第6号としまして「複合型居住施設用自動火災報知設備を、一定の基準に従い設置したとき」を追加したものであります。
近年、共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する複合型居住施設が増加していることから、消防法施行令の防火安全性能を有する消防設備として複合型居住施設用自動火災報知設備が認められたことに伴い、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置した複合型居住施設の共同住宅部分には火災予防条例で定める住宅用防災機器の設置を免除する改正でございます。
(6)第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 この条例は平成22年12月1日から施行ということで、ちょっとまた御説明させていただきます。
本件につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴うもので、共同住宅等の建築物において複合型居住施設用自動火災報知設備が設置されている区画を住宅として使用する場合、当該区画に係る住宅用防災機器の設置義務を免除するものです。 次に、10ページをお願いします。
この火災を契機に消防法が大幅に改正され、自動火災報知設備の設置強化や、消防吏員に措置命令権が与えられました。また、近年では、平成19年に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックス店の火災では3名の犠牲者が、昨年の大阪市の個室ビデオ店の火災では16名の犠牲者が出るなど、時代を反映した火災が多く発生しています。
それから、消防用設備でございますが、庁舎の中にある自動火災報知設備、それから屋内消火栓設備、避難器具設備、それから誘導灯や消火器などを年2回点検しようということでございまして、市民の安全ですとか、あるいは職員の安全面から、こういうことを来年度から点検をしようということでございますので、新たに掲載をさせていただいたものでございますので、よろしく御理解いただきますようお願いいたします。
7ページの第29条の5では、設置の免除規定であり、一定の基準に従い設置されたスプリンクラー設備、自動火災報知設備、共同住宅用スプリンクラー設備や火災報知設備、住戸用自動火災報知設備を設置されている場合は、設置を免除することができることとしております。 次に、8ページをお願いします。第29条の6は、基準の特例であります。